第15条
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、その相手方の住所、氏名、職業及び年齢の確認をし、又はその相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に 当該確認又は文書の交付の必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取 引をする場合を除く。)
(2)自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合